居宅サービス契約書
________(以下「甲」という。)と 株式会社ふりなす(以下「乙」という。)とは、居宅介護サービスの提供に関し、次のとおり業務委託契約を締結する。
第一章 総則
第1条(定義)
本契約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「利用者」とは、居宅介護サービス等の提供を受けることを企図する者を意味する。
- 「訪問看護指示書等」とは、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、在宅患者訪問点滴注射指示書、精神科訪問看護指示書、精神科特別訪問看護指示書を意味する。
- 「看護師」とは、乙に所属しているまたは乙より業務委託されている看護師国家資格を有する者を意味する。
第2条(本サービスの目的)
甲は、甲宅を中心とした居宅介護サービスの提供につき、その業務を乙に委託し、乙はこれを受諾する。
第3条(本サービスの概要)
前条にいう「居宅介護サービス」とは、看護師が甲に対して提供する以下に記載のサービスをいう。
- 医師の指示に基づいた医療行為
- 居宅内のおける家事、日常生活の手伝い
- 居宅から外出し、買い物をする場合の付き添い
- 居宅内におけるレクリエーションの開催
- 冠婚葬祭に帯同すること
- 退院、通院時の付き添い
- その他、甲の希望により乙が本契約の趣旨に反しない範囲でサービスを提供できるもの全般
第4条(契約期間)
本契約期間は、契約締結の日から利用者の死亡等によりサービスの提供ができなくなるまでとする。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第5条(個別サービス計画等)
- 乙は、事前に甲または利用者をまじえて、利用者の病状、日常生活の状況及び意思を確認し事前にサービス内容を計画する。
- 乙はサービス提供までに利用者に代わって介護支援専門員を介して、または直接医師より利用者の訪問看護指示書等を取得する場合もある。この際に発生する金額については甲が負担をする。
第6条(サービス提供の記録等)
- 乙は、甲に対して行うサービスの提供日、提供内容、料金について所定の書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)に記録しなければならない。
- 乙は、前項の書面を5年間保管しなければならない。
第7条(サービス利用料金の支払い)
- 乙は甲に対し、乙が提供する居宅介護サービスについての料金体系を事前に明示し、説明をしなければならない。
- 甲の乙に対する利用料金の支払いは、毎月末日締め、翌月15日(休業日の場合は翌営業日)限り、乙があらかじめ指定する銀行口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
第8条(利用者負担金及びその滞納)
甲が乙から利用料金の支払い請求を受けた日より起算して10日以内に支払いをしないときは、乙は本契約を解除することができる。
第三章 委任
第9条 (復委任)
- 乙は、甲の事前の承諾を得て、看護師に居宅介護サービスの提供をさせることができる。
第10条 (乙の責任-受任者としての責任)
乙の甲に対する居宅介護サービスの提供につき不具合が生じたときは、乙は甲に対し、甲の選択に従い、追完履行責任、または損害賠償の責任を負う。
第11条 (乙の責任-委任者としての責任)
乙が指定した者による甲に対する居宅介護サービスの提供につき不具合が生じたときは、乙は前条の責任を負う。
第12条 (訪問看護指示書の委任)
甲は、乙が利用者に必要な訪問看護指示書を看護師に委任することに承諾する。
第四章 事業者の義務
第13条(守秘義務等)
- 乙及び乙の従業員及び看護師は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供にあたって知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しない。本契約終了後も継続する。
- 乙は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に甲または利用者に関する心身等の情報を提供できるものとする。
- 前2項にかかわらず、乙または利用者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を得た上で、甲または利用者、その家族等の個人情報を用いることができるものとする。
第14条(看護師の禁止行為)
看護師は乙に対するサービスの提供にあたって、次の各号に該当する行為を行わない。
- 甲または利用者からの金銭又は物品の授受
- 甲または利用者との個人契約
- サービス提供中の飲酒及び喫煙
- 甲または利用者に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
- その他甲または利用者に行う迷惑行為
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第15条(損害賠償責任)
- 乙は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により甲または利用者に生じた損害について賠償する責任を負う。第9条に定める守秘義務に違反した場合も同様とする。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとする。
- 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとする。
第16条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負わない。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れる。
- 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
- 契約者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
- 契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
- 契約者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第六章 契約の解除
第17条(契約の解除)
甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
- 本契約に違反したとき
- 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
- 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立をうけたとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
- その他本条各号に類する事実があるとき
第七章 その他
第18条 (反社会的勢力の排除)
-
甲及び乙は、自己または自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団 、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
- 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一つでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置を取るよう求めることができる。
- 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第19条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを合意する。
第20条(苦情対応)
- 乙または利用者は、提供されたサービスに苦情がある場合は、ご利用者相談室に苦情を申し立てる事ができる。
名称 株式会社ふりなす
電話番号 (0561)-50-2667
- 甲は、乙または利用者から提供したサービスについて、苦情の申し出があった場合は、迅速、適切に対処しサービスの向上、改善に努める。
以上のとおり契約したので、本書二通を作成し、甲乙各記名押印の上、各一通を保有する。
契約締結日 __年 __月 __日
契約者
住所 ________
氏名 ________印